宿泊約款GENERAL TERMS & CONDITIONS FOR ACCOMMODATION CONTRACT
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宿泊約款
第1条 – 適用範囲
- ・当施設が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
- ・当施設が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらずその特約が優先するものとします。
第2条 – 宿泊契約の申込み
- ・当施設に宿泊契約の申込みを頂くお客様は、次の事項を当館にお申し出頂きます。
- 1.宿泊者名、職業、電話番号、年齢、性別、国籍、住所
- 2.宿泊日及び到着予定時刻
- 3.宿泊料金(原則として別表1の基本宿泊料による。)
- 4.その他当施設が必要と認める事項
宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続の申し出を頂いた場合、当施設はその申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとします。
第3条 – 宿泊契約の成立等
- ・宿泊契約は、当施設が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。
- ・前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間の基本宿泊料相当の申込金を、当施設が指定する日(原則として宿泊契約の成立と同時にクレジットカードによるものとします。例外として、当施設が応じた場合には当施設が指定した日までに銀行振込によることができるものとします。その場合の振込手数料は宿泊者負担となります。)までに、お支払いいただきます。
- ・申込金は、まず宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第5条及び第17条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば第11条の規定による料金の支払いの際に返還します。
- ・第2項の申込金を同項の規定により当施設が指定した日(原則として宿泊契約の成立と同時にクレジットカードによるものとします。例外として、当施設が応じた場合には当施設が指定した日までに銀行振込によることができるものとします。その場合の振込手数料は宿泊者負担となります。)までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。
第4条 – 宿泊契約締結の拒否
- ・当施設は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
- 1.宿泊の申し込みがこの約款によらないとき
- 2.満室(員)により客室の余裕がないとき
- 3.宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき
- 4.宿泊しようとする者が次のイからハに該当すると認められるとき
- ・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
- ・暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
- ・法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
- 5.宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき
- 6.宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき
- 7.宿泊に関し暴力的要求行為が行われ又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき
- 8.天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき
- 9.泥酔者その他、他の宿泊者及び近隣住民に迷惑を掛け、又は迷惑を掛けるおそれがある者
- 10.異常な挙動又は言動がある者
- 11.明らかに支払能力がないと認められる者
- 12.第2条第1項の規定に違反した者
- 13.その他、宿泊を拒むことに正当な理由があると認められる者
第5条 – 宿泊客の契約解除権
- ・宿泊客は、当施設に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
- ・当施設は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(宿泊約款第3条第2項の規定により、当施設が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除した場合を除きます)は、別表2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。なお、インターネット等の予約サイトを経由して予約した場合には、当該予約サイトのキャンセル規定が適用されます。
- ・当施設は、宿泊客がご連絡なく宿泊日当日の19時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を1時間経過した時刻)になっても到着しない場合は、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなして処理させて頂くことがあります。
第6条 – 当施設の契約解除権
- ・当施設は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
- 1.宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき
- 2.宿泊客が次のイからハに該当すると認められるときイ.暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ.暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ.法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの - 3.宿泊客が他の宿泊客及び近隣住民に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき
- 4.宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき
- 5.宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき
- 6.天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき
- 7.泥酔者その他宿泊客に迷惑を及ぼすおそれのある者
- 8.宿泊中放歌、けん騒、歌舞、音曲等で宿泊客に迷惑を及ぼす言動のある者
- 9.明らかに支払能力のないと認められる者
- 10.挙動不審と認められる者
- 11.消防用設備等に対するいたずらを行う者
- 12.京都府旅館業法施行条例第5条の規定内容に該当したとき
- 13.当施設もしくはその従業員に対し暴力的要求を行い、または合理的範囲を超える負担を要求したとき
- 14.その他、当施設が定める利用規則をお守りいただけない場合
- ・当施設が前項(4)又は(6)の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がまだ提供を受けていない宿泊サービスなどの料金はいただきません。
第7条 – 宿泊の登録
- ・宿泊客は、宿泊日当日、当館の受付において、次の事項を登録していただきます。
- 1.宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び職業
- 2.外国人においては、前項に加え国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
- 3.出発日及び出発予定時刻
- 4.その他当施設が必要と認める事項
第8条 – 客室の使用時間
- ・宿泊客が当施設の客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝11時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き終日使用することができます。
- ・当施設は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。宿泊客が当施設の客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝11時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
- ・超過3時間までは、室料の30%
- ・超過6時間までは、室料の50%
- ・超過9時間以上は、室料の全額
第9条 – 利用規則の遵守
- ・宿泊客は、当施設内においては当施設が定めて施設内に掲示した利用規則に従っていただきます。
第10条 – 営業時間
- ・当施設の営業時間は、備え付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等にてご案内いたします。)
第11条 – 料金の支払い
- ・宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表1に掲げるところによります。
- ・前項の宿泊料金等の支払いは、原則として当施設が認めたクレジットカード(例外として、銀行振込)、wechatpay、Aripayにより、ご利用代金の前払いをお願いしております。またインターネット等の予約サイトを経由して予約した場合には、当該予約サイトの支払い規定を優先して適用します。
- ・当施設が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかつた場合においても、宿泊料金は申し受けます。
第12条 – 当施設の責任
- ・当施設は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当施設の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
- ・当施設は、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
第13条 – 契約した客室の提供ができないときの取扱い
- ・当施設は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客のご了承を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
- ・当施設は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料(別表2の違約金相当額)を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当施設の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
第14条 – 寄託物等の取扱い
- ・当施設では寄託物等の取り扱いは行っておりません。宿泊者が当施設に持ち込まれた物品または現金ならびに貴重品に関しては、滅失、毀損などの損害が生じても責任を負いかねます。
第15条 – 宿泊客の手荷物又は携帯品の保管
- ・宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当施設(金庫内含む)にお忘れになられていた場合、当施設は発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届け、その他の物品については処分致します。ただし、衛生上の観点から当館の判断により即日、清掃時に処分することがあります。
- ・チェックアウトしたのち、当施設が了解したときに限って責任をもって保管し、お預かりした手荷物に関しては当施設の故意または重大な過失がない限り、滅失、毀損などの損害が生じても責任を負いかねます。
第16条 – 駐車場
- ・当施設には宿泊者専用の駐車場はございません。お近くのコインパーキングをご利用くださいませ。
第17条 – 宿泊客の責任
- ・宿泊客の故意又は過失により当施設が損害を被ったときは、当該宿泊客は当施設に対し、その損害を賠償していただきます。
第18条 – 当施設の免責事項
- ・近隣からの音や振動が生ずることがありますが、当施設はその責任を負いかねます。
- ・古い建物の特性上、天井の高さが低く、階段が急な施設がございます。施設内でお客様が怪我をされても当施設には一切の責任を負いかねますので、全て自己責任のもとご宿泊をお願いいたします。
- ・当施設は、オプションでご希望のお客様に食事のご提供を行っておりますが、その食事の提供はその事業者とお客様の間での契約となり、当施設は一切の責任を負いません。
- ・宿泊契約に関する取り扱いは、日本国内にて有効な法律に従います。
- ・本約款による宿泊契約等に関して生じる一切の紛争については、当施設の所在地を管轄する裁判所のうち、訴額に応じて簡易裁判所または地方裁判所を第一審の排他的合意管轄裁判所とします。本約款は日本語を原文とし、英語は訳文とします。英語の訳文は日本語の原文の参考として作成されるものに過ぎず、すべて日本文によるものが優先することとします。
- ・当施設は、社会経済情勢の変化や諸般の事情で、本約款の改定と変更を事前にお客さまに通知することなく行うことができるものとします。
別表1
宿泊料金の内訳(第2条第1項及び第11条第1項関係)
宿泊 代金の 内訳 |
宿泊料金 |
|
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追加料金 |
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税金 |
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備考1:ベビーチェア・ベビーベッドは無料で提供致します。
備考2:税に関する法律法規が改正する時、法律法規によるものとします。
※詳細はスタッフにお尋ねください。
別表2
違約金(第5条第2項関係及び第13条第2項関係)
キャンセル料 | 不泊 | 当日 | 1日前〜7日前 | 8日前〜14日前 | 15日前〜30日前 |
---|---|---|---|---|---|
宿泊料金 | 100% | 100% | 100% | 50% | 30% |
オプション料金 | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% |
キャンセル料 | 宿泊料金 | オプション料金 |
---|---|---|
不泊 | 100% | 100% |
当日 | 100% | 100% |
1日前〜7日前 | 100% | 100% |
8日前〜14日前 | 50% | 100% |
15日前〜30日前 | 30% | 50% |
(注)
- ・違約金は宿泊客から、契約解除の通知を受けたその日から起算します。
- ・キャンセル料は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
- ・契約日数が短縮された場合は、その短縮日数相当額の違約金を申し受けます。